大阪府犯罪被害者等支援に関する指針

更新日:2020年1月14日

「大阪府犯罪被害者等支援に関する指針」

 大阪府は、犯罪被害者等に関する問題を社会全体で考え、ともに支えあう、だれもが安心して暮らすことができる大阪の実現をめざすため、犯罪被害者等支援に関する基本的な考え方を明らかにした「大阪府犯罪被害者等支援のための取組指針」を、平成18年12月に策定(平成30年5月改定)して取組みを進めてきましたが、犯罪被害者等支援の理念や基本方向等を明示した「大阪府犯罪被害者等支援条例」を平成31年4月1日に施行したことから、従前の取組指針を改定し、同条例第8条に規定する犯罪被害者等支援に関する指針として、令和2年1月に改めて「大阪府犯罪被害者等支援に関する指針」として定めました。

指針(令和2年1月制定)

 施策体系を条例第2章「基本的な施策」の内容に合わせて再編し、条例に基づく新たな推進体制の追記を行うとともに指針の見直し時期を記載しました。

   大阪府犯罪被害者等支援に関する指針 [Wordファイル/283KB] [PDFファイル/432KB]

   (概要)   [Wordファイル/108KB] [PDFファイル/559KB]

 <府民意見等の募集結果>

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【参考】取組指針(平成30年5月改定)

 掲載情報を点検するとともに、社会環境等の変化を踏まえ、内容の更新・充実等を図りました。


  <府民意見等の募集結果>

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【参考】 平成30年5月改定前の取組指針

  <リーフレット>


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このページの作成所属
政策企画部 危機管理室治安対策課 支援推進グループ

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