犯罪被害者やそのご家族の方は、犯罪により、生命を奪われ、家族を失い、傷害を負わされ、財産を奪われるといった被害に加え、高額な医療費の負担や収入の途絶などにより経済的に困窮することが少なくありません。こうした犯罪被害者に対し、一定の要件に基づき、経済的支援を行っています。
民法では、民事裁判で確定した損害賠償請求権の時効消滅を10年と定めています。時効成立を免れるための手段として、時効成立前に再び裁判を起こす場合がありますが、その費用は被害者側の負担となっています。
■対象費用 | ………… | 再提訴に要した費用のうち、再提訴の際に裁判所に対して支払う費用及び委任した弁護士に対し支払う費用 |
■上限回数 | ………… | 1つの損害賠償請求について、1回 |
■上限金額 | ………… | 1つの損害賠償請求について、裁判所に対し支払う費用及び委任した弁護士に支払う費用についてそれぞれ33万円 |
■対象者 | ………… | 次のいずれにも該当している方 |
■適用時期 | ………… | 施行日(平成31年4月1日)以降に再提訴を行った場合に適用 ただし、弁護士に支払う費用については令和4年4月1日以降の再提訴に適用 |
■その他 | ………… | 申請には申請書やその他証明書の提出が必要 |
【お問い合わせ先】
〒540−8570
大阪市中央区大手前2丁目
大阪府危機管理室治安対策課支援推進グループ
Tel 06−6944−7506(直通)
Fax 06−6944−6649
このページの作成所属
政策企画部 危機管理室治安対策課 支援推進グループ
ここまで本文です。