規制を行う行為及び配慮事項

更新日:2019年12月20日

■規制を行う行為

(1)13歳未満の子どもに不安を与える行為や、威迫する行為等を禁止しています。

(不安を与える行為の禁止)

     第8条 何人も、親権者、未成年後見人、学校等の職員その他の者で現にその監督保護をするもの(以下「監督保護者」という。)が

         直ちに危害の発生を防止することができない状態にある13歳未満の者に対し、挨拶、防犯に関する活動等の社会通念上

         正当な理由がある認められる場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。

          ※監督保護者が直ちに危害の発生を防止することができない状態

            ⇒(例えば)監督保護者が身近におらず、13歳未満の者だけで登下校している状態や、監督保護者が身近 

            いる場合であっても、トイレに行っているなど13歳未満の者を監護できない、注意を払えない状態など。

           1.甘言(かんげん)又は虚言(きょげん)を用いて惑わし、又は欺くような言動をすること。

           ⇒(例えば)一人で遊んでいる女の子に「おもちゃを買ってあげるよ。」と声をかけて、惑わす行為など。

          .義務のない行為を行うことを要求すること。

           ⇒(例えば)一人で遊んでいる女の子に近づいて、「名前と住所教えて」と義務のないことを要求する行為など。

(威迫する行為等の禁止)

     第9条 何人も、その監督保護者が直ちに危害の発生を防止することができない状態にある13歳未満の者に対し、社会通念上正当な

         理由があると認められる場合を除き、次に掲げる行為をしてはならない。

             1.いいがかりをつけ、又はすごむこと。

                ⇒(例えば)子どもが見てもいないのに、「お前、見たな。何、人の顔見ているんや。」と、声を荒げていいがかりを

                       つける行為など

             2.身体、衣服等を捕らえ、又はつきまとうこと。

                ⇒(例えば)下校中の小学生に近づき、ランドセルに手をかける行為など。

(2)禁止行為を見たら、通報してください。

     禁止されている行為を発見した場合には、子どもを落ち着かせ、子どもの状況を確認した上で、警察官等への通報に努めてください。

(3)罰則が規定されています。

     常習として不安を与える行為を行った者、威迫する行為等を行った者は、30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処されます。

■地域で防犯活動をされている皆さんへ

  これらの規制は、

  ◆登下校の見守り活動中に行う子どもたちへの挨拶

  ◆危険な行為をしている子どもへの注意喚起

  ◆公園・空き地、人通りの少ない路地などで一人遊びをしている子どもに早く帰るように促す声かけ

  など、子どもの健全育成等のために行う日常の挨拶や声かけなどを規制するものではありません。


 

このページの作成所属
政策企画部 危機管理室治安対策課 支援推進グループ

ここまで本文です。