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更新日:2019年2月28日

ページID:18312

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子どもの安全確保に関する啓発

(府の責務)条例第3条

  • 府は、市町村、事業者、府民等と連携して、社会全体で子どもを性犯罪から守るために必要な施策を実施する責務を有する。
  • 府は、事業者及び府民が、子どもを性犯罪から守るために行う自主的な活動を促進するため、必要があると認めるときは、助言その他の必要な支援の措置を講ずるよう努めるものとする。

(啓発活動等)条例第7条

  • 府は、子どもに対する性犯罪を未然に防止し、その安全を確保することについて、府民の理解を深めるために必要な広報その他の啓発活動を促進するものとする。
  • 府は、子どもを性犯罪から守るための教育を充実するよう努めるものとする。

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