文化芸術・スポーツイベントの中止等によるチケット払戻請求権を放棄した場合等の寄附金税額控除について

更新日:2020年10月13日

制度の概要

 新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、政府の自粛要請等を受けて中止・延期・規模縮小された文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄する)場合は、その金額分を「寄附」とみなし、国税(所得税)や地方税(個人住民税)の控除を受けることができます。

控除対象となるイベント

 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに開催された又は開催する予定であったイベントのうち、主催者の申請により文部科学大臣の指定を受けたものが対象となります。

 なお、申請中・指定済みのイベント・主催者のリスト等については、文化庁又はスポーツ庁のウェブサイトに掲載されていますので、そちらをご覧ください。

 文化庁ウェブサイト(外部サイト)

 スポーツ庁ウェブサイト(外部サイト)

 ※ 本制度の詳細及びイベントの指定については、文化庁又はスポーツ庁へお問い合わせください。

 ※ 府では、文部科学大臣の指定を受けたイベント全てを個人府民税の控除対象としています。
    なお、個人市町村民税の控除対象となるイベントについては、お住いの市町村にご確認ください。

控除を受けるための手続き

 1.控除対象となるイベントかどうかを文化庁又はスポーツ庁のウェブサイトで確認してください。

 2.控除対象となる場合は、主催者に払戻しを受けない意思を連絡してください。
   ※ 主催者指定の方法にて、払戻しを受けない旨を連絡してください。
   ※ チケット原本が必要な場合がありますので、お手元のチケットは必ず保管してください。

 3.主催者から「指定行事証明書」、「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書が届きます。
   ※ 確定申告に必要ですので、必ず保管してください。

 4.翌年2月中旬〜3月中旬に所得税の確定申告を行ってください。(国税庁のホームページ(外部サイト)

控除対象となる課税年度

所得税は確定申告を行った年分、個人住民税は令和3年度又は令和4年度分について、控除が受けられます。

控除対象となる金額

 年間合計額20万円までのチケット代金分が対象となります。
 ※ 他の寄附金税額控除の対象となる金額も合わせて、総所得金額等の30%が上限となります。

既に払戻しを受けた方へ ※令和2年10月31日までに払戻しを受ける方を含む

 既に控除対象となるイベントのチケットの払戻しを受けている場合(令和2年10月31日までに払戻しを受ける方を含む。)でも、令和3年1月29日までに主催者に払戻しの全部又は一部の金額を寄附した場合には、控除を受けることができます。ただし、令和2年11月1日以後に払戻請求権を行使した場合は、対象となりませんので、ご注意ください。

 なお、詳しい手続き方法については、主催者にお問い合わせください。

確定申告の手続き等に関するお問い合わせ先

 確定申告の手続き等については、所轄の税務署(所得税)又はお住まいの市町村(住民税)へお問い合わせください。

■参考資料
 文化庁・スポーツ庁資料(制度概要) [PDFファイル/709KB] 

このページの作成所属
府民文化部 文化・スポーツ室文化課 文化創造グループ

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