確認テスト(食品衛生いろはの「い」:令和3年度第6号) 食品衛生いろはの「い」確認テストを行います。令和3年度の復習に是非チャレンジしてみてください。 答えは、下の方にありますので、スクロールしてご覧ください。 以下の問いの内容が正しければ〇、誤りがあれば×で答えてください。 問題1:HACCPに沿った衛生管理では、一度作成した衛生管理計画は何があっても変更してはいけない。 問題2:事業者が食品等の自主回収を行う場合、国のシステム(食品衛生申請等システム)での公表を希望する場合のみ行政へ届出すればよい。 問題3:原料原産地表示のないラベルが残っている場合は、令和4年4月1日以降に製造・加工した食品に貼って販売してもよい。 問題4:食品衛生法の改正で新たに始まった営業届出制度では、野菜や果物、米などの青果物を販売する営業については届出不要である。 ********************************************************************* 答え 問1:× 衛生管理計画は一度作成したら終わりではなく、定期的に検証・見直しをすることが大事です。 検証・見直しの主なポイントは次のとおりです。 1.現場での作業が計画や手順書の通りにできているかを確認 2.記録は定期的(1か月に1回など)に振り返り、同じような問題やクレームが発生していないかを確認 3.製品の定期的な自主検査で、予め決めた計画や手順が適切かどうかを確認 4.温度計などの計測機器は正確かどうかを定期的に確認 衛生管理計画を作成するにあたって参考にした手引書にも「振り返り」という項目で検証のポイントが記載されている場合がありますので、確認してみましょう。 詳しくは、厚生労働省HP「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書(五十音順)」をご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179028_00005.html 問2:× 事業者が食品等の自主回収を行う場合、行政への届出は必須です。 (健康被害に結びつかない情報など、一部届出の対象とされていないものもあります。) 届出のあった自主回収情報は国のシステム(食品衛生申請等システム)で一元的に管理され、公表されます。 詳しくは、大阪府HP「食品等の自主回収(リコール)報告制度について」をご覧ください。 https://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/recall/index.html 問3:× 原料原産地表示の経過措置期間は令和4年3月末に終了します。4月1日以降に国内で製造した加工食品には、重量割合のもっとも大きい原材料の原料原産地表示が必要です。 対象となる原材料が生鮮食品の場合は「〇〇産」、加工食品の場合は「〇〇製造」と表示します。 農産物漬物など一部の食品は、重量順第2位以降の原材料にも原料原産地表示が必要なものがあります。 また、おにぎりに巻かれた「のり」は、重量割合に関係なく、原料原産地表示が必要です。 詳しくは、大阪府HP「食品表示について」をご覧ください。 https://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/hyouji/ 問4:× 野菜果物販売業や米穀類販売業は、営業届出の対象になります。 ただし、生産者(農家)が自ら生産した農産物を販売する場合は、食品の採取業の範疇となるため、一部を除き対象外になります。 詳しくは、大阪府HP「食品営業届出制度について」をご覧ください。 https://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/kyoka/todoke.html 何問正解しましたか?間違えたところは、もう一度「食品衛生いろはの『い』」を読み直してくださいね。 このメールは「食品衛生いろはの『い』」を選択された方に配信しています。 <お問い合わせ> 大阪府 食の安全安心メールマガジン Eメール:shokunoanzen-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp 情報変更・配信停止手続きページ https://reg23.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pg-ojt-7127d1a15567d6792d767e5e0f761c3a