営業届出制度がスタートしています!(食品衛生いろはの「い」:令和3年度第5号) 食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から営業届出制度が新たに始まりました! この制度により、許可が必要な業種以外の営業を行う食品等事業者は、一部の業種(※)を除き、あらかじめ保健所への届出が必要になりますので、新たに届出営業を行う事業者やすでに行っている事業者は、管轄の保健所へ相談しましょう。 〇届出の対象とならない業種(※) ・食品又は添加物の輸入のみを行う営業 ・食品又は添加物を貯蔵又は運搬のみをする営業(食品の冷凍又は冷蔵業は除く。) ・容器入りや包装済食品や添加物のうち、冷凍又は冷蔵保存をせずとも、品質が劣化しない食品の販売業 ・合成樹脂製以外の器具又は容器包装の製造をする営業 ・器具又は容器包装の輸入又は販売をする営業 〇届出の対象となる業種(例) ・冷蔵又は冷凍などの温度管理が必要な食品を販売する営業 ・野菜や果物、米などの青果物を販売する営業 ・消費期限表示がされた食品を販売する営業 ・容器包装に入れられていない食品を販売する営業 ・許可業種以外の食品の製造又は加工をする営業 ・合成樹脂製の食品用器具・容器包装を製造する営業 ・集団給食施設(学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する施設) 〇届出の内容 1)届出者の氏名 2)施設の所在地及び名称、屋号又は商号 3)営業の形態及び主として取り扱う食品等に関する情報 4)食品衛生責任者の氏名 なお、許可営業施設において、届出営業を併せて営む場合についても、届出が必要です。 また、届出の対象となる事業者は、HACCPに沿った衛生管理の実施や食品衛生責任者の設置が義務付けられています。 営業届出制度の詳細は、下記の府ホームページをご覧ください。 ○「食品営業届出制度について」(大阪府食の安全推進課HP)   https://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/kyoka/todoke.html このメールは「食品衛生いろはの『い』」を選択された方に配信しています。 <お問い合わせ> 大阪府 食の安全安心メールマガジン Eメール:shokunoanzen-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp 情報変更・配信停止手続きページ https://reg23.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pg-ojt-7127d1a15567d6792d767e5e0f761c3a