正しく表示しよう!原料原産地表示【食品表示法その2】(食品衛生いろはの「い」:令和3年度第4号) 皆さんが目にしている原料原産地表示には、表示のルールがあることをご存知ですか? 〈ルール〉 1 国内で作られた加工食品には、一番多く使われた原材料の原産地を表示する。 2 原材料が生鮮食品の場合は、「豚肉(国産)」や「鮭(チリ産)」、加工食品の場合は、「砂糖(国内製造)」や「チーズ(フランス製造)」等と表示する。 3 一番多い原材料として複数の原産地のものを混ぜて使うときは、「豚肉(国産、アメリカ産)」等と多く使った順番で表示する。   〈事例〉 スーパーの惣菜部門担当のAさんは、国内にあるB社が作った大袋入りの筑前煮を令和4年4月1日に小分けし、原料原産地表示がないラベルを貼って販売してしまいました。 〈解説〉 令和4年4月1日以降に製造・加工する食品には、原料原産地表示が必要です(輸入食品に該当するものを除く)。 その食品を作ったお店で売る場合は原料原産地表示を省略できますが、今回のようにB社が国内で作った筑前煮を仕入れて小分けしたときは、省略できません。 Aさんの勤めるスーパーでは、4月1日から原料原産地表示のある新ラベルを貼る予定でしたが、Aさんが誤って原料原産地表示のない旧ラベルを貼ってしまったことが直接的な不適表示の原因です。 このようなことにならないように、今のうちから原料原産地表示を始めることも可能です。 原料原産地に限らず表示は常にチェックして、貼り間違いや不適表示がないよう気を付けましょう! 〇「食品表示について(大阪府)」 https://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/hyouji/ このメールは、「食品衛生いろはの『い』」を選択された方に配信しています。 <お問い合わせ> 大阪府 食の安全安心メールマガジン Eメール:shokunoanzen-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp 情報変更・配信停止手続きページ https://reg23.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pg-ojt-7127d1a15567d6792d767e5e0f761c3a