原料原産地表示をご存じですか?【食品表示法その1】(食品衛生いろはの「い」:令和3年度第3号) お菓子やソーセージ等の加工食品には使用した原材料が原材料名欄に表示されていることは、皆さんご存じですよね。 この原材料名欄に「○○(国産)」や「△△(アメリカ産)」、「□□(国内製造)」と書かれていることに気付いていましたか? これは「原料原産地表示」といい、加工食品に使用した原材料の中で最も重い原材料の原産地を表しています。 つまり、ジャムの原材料名欄に「いちじく(大阪府産)」と表示してあれば、大阪府産のいちじくを使用して製造されたジャムであることを表しています。 令和4年4月1日以降には国内で製造する全ての加工食品に表示が必要となるため、最近では原料原産地表示のある加工食品が多く見られます。 ただし、以下のように原料原産地表示の省略が可能となる場合もあります。 ・その食品を製造した場所で販売する(例:スーパーのバックヤードで揚げたコロッケをその店で売る) ・容器包装に入れずに販売する(例:惣菜バイキングや量り売りなど) 皆さんの周りの加工食品に原料原産地表示がされているか、一度チェックしてみましょう。 〇「食品表示について(大阪府)」 https://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/hyouji/ このメールは、「食品衛生いろはの『い』」を選択された方に配信しています。 <お問い合わせ> 大阪府 食の安全安心メールマガジン Eメール:shokunoanzen-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp 情報変更・配信停止手続きページ https://reg23.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pg-ojt-7127d1a15567d6792d767e5e0f761c3a