「食品等の自主回収の届出」が義務化されました!(食品衛生いろはの「い」:令和3年度第2号) 食品等を輸入・製造・販売等する中で、もしも健康被害を引き起こすような食品等を流通させてしてしまった場合、事業者の皆さまは何をしなければならないでしょうか? 食品流通が広域化している現在、消費者への注意喚起や回収案内の情報を広く伝達し、問題のある食品等をいち早く自主回収(リコール)することが求められます。 令和3年6月1日から、事業者が食品等のリコールを行う場合、行政へ届け出ることが法律で義務づけられました。 リコール情報は国のホームページ上で一元的に公表され、消費者は全国の情報を簡単に確認することができる仕組みとなっています。 ■リコール情報の届出対象 ○食品衛生法違反又は違反の恐れがあるもの ○食品表示法違反のもの 健康被害に結びつかない情報は、届出の対象とされていません。 リコール情報の届出をする場合、まずは最寄りの保健所に相談してください。 ■リコール情報の届出・確認方法 事業者が自主回収を行う際の届出や、現在公表されているリコール情報の確認は「食品衛生申請等システム」で行います。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/kigu/index_00012.html ※利用方法は、上記ホームページ内の資料をご覧ください。 ■万が一への備え 事業者は「HACCPに沿った衛生管理」を実施することにより、安全な食品を消費者に提供することが求められています。 製造工程だけでなく、販売後に問題が発覚した場合の対応方法も考えておくことが必要です。 「衛生管理計画」を作成する際には、問題があった食品の回収・廃棄についてもあらかじめ手順等を定めておきましょう。 ■関連リンク 食品等の自主回収(リコール)報告制度について(大阪府食の安全推進課ホームページ) https://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/recall/index.html このメールは「食品衛生いろはの『い』」を選択された方に配信しています。 <お問い合わせ> 大阪府 食の安全安心メールマガジン Eメール:shokunoanzen-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp 情報変更・配信停止手続きページ https://reg23.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pg-ojt-7127d1a15567d6792d767e5e0f761c3a