確認テスト(食品衛生いろはの「い」令和2年度6号) 食品衛生いろはの「い」確認テストを行います。令和2年度の復習に是非チャレンジしてみてください。 答えは、下の方にありますので、スクロールしてご覧ください。 以下の問いの内容が正しければ〇、誤りがあれば×で答えてください。 問題1:新鮮な鶏肉であれば、カンピロバクター食中毒の心配はない。 問題2:HACCPは、衛生管理計画を作るだけで十分である。 問題3:値引きシールを食品表示ラベルに重ねて貼ってもよい。 問題4:食品衛生法の改正により、令和3年6月1日から新たに始まる食品営業届出手続きは、施設の登録を希望する事業者だけが手続きをすればよい。 ********************************************************************* 答え 問1:× カンピロバクターは「新鮮」=「安全」ではありません。油断せず食中毒予防の3原則「つけない」「増やさない」「やっつける」を常に守りましょう。 詳しくは大阪府HP「食中毒に関すること」をご覧ください。 http://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/shokutyuudoku/ 問2:× HACCPは、衛生管理の計画を立てた後、実施した記録を残すことが大切です。記録をつけることで、お店の衛生管理を誰にでも分かるように「見える化」することができますし、衛生管理の改善点を発見しやすくなります。 また、記録は定期的に見直しましょう。 大阪府HP「HACCPの制度化について」をご覧ください。 http://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/haccp/index.html 問3:× 重ね貼りで表示が見えなくなると、食品の情報が正確に伝わらなくなる恐れがあります。アレルギー表示や期限表示など必要な表示の上に重ねて貼らないよう気を付けましょう。 詳しくは大阪府HP「食品の表示について」をご覧ください。 http://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/hyouji/ 問4:× 届出業の対象となり、令和3年6月1日より前に営業されている事業者は、令和3年11月30日までに必ず届け出なければなりません。6月1日以降に営業を始める場合は、始める前に届出してください。 許可業種から届出業種になる業種(乳類販売業、包装済食肉販売業、包装済魚介類販売業等)で、令和3年6月1日以降も許可の有効期限のある方は、自動で届出業に移行となりますので、手続きは不要です。 営業許可のある施設で、届出業に該当する業を行っている場合も、届出が必要です(例:飲食店営業の許可を持つ施設で野菜の販売も行っている場合)。 詳しくは、大阪府のHP「食品営業届出制度」をご覧ください。 http://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/kyoka/todoke.html 何問正解しましたか?間違えたところは、もう一度「食品衛生いろはの『い』」を読み直してくださいね。 このメールは「食品衛生いろはの『い』」を選択された方に配信しています。 <お問い合わせ> 大阪府 食の安全安心メールマガジン Eメール:shokunoanzen-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp 情報変更・配信停止手続きページ https://reg23.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pg-ojt-7127d1a15567d6792d767e5e0f761c3a