改正食品衛生法が施行されます!(食品衛生いろはの「い」:令和2年度第5号) -令和3年6月から許可業種の区分などが見直されます- 食品衛生法が改正されたことに伴い、これまでの食品営業の許可業種については食中毒のリスクなどを踏まえて見直しが行われ、令和3年6月1日から新たな業種区分による許可や届出の制度がスタートします。 許可の業種区分については、現在の喫茶店営業が飲食店営業に統合されるほか、新たに漬物製造業などが加わるなど、34業種から32業種に再編されます。 令和3年6月1日以降も営業許可の有効期限が残っている方は、その有効期限内においてこれまでどおりの営業行為を行うことができますが、喫茶店営業など許可区分が変更となる業種は、令和3年6月1日以降の更新時に新しい業種区分への切り替えが必要です。また、漬物製造業など新たに許可対象となる業種は、令和3年6月1日から令和6年5月31日までの猶予期間内に許可を取得する必要があります。 さらに、今回新たに届出制が設けられ、野菜果物の販売などこれまで許可対象外であった一部業種については、令和3年11月30日までに届出を行うことが義務付けられました。 また、ふぐ処理を行う業については、これまで大阪府の条例に基づくふぐ処理業の許可が必要でしたが、令和3年6月1日以降は、法改正後の飲食店営業など指定された業種の許可を取得のうえ、ふぐ処理に必要な設備や資格者を設置することで業を行うことが可能となります。 すでにふぐ処理業の許可をお持ちの場合は、現在の飲食店営業などの許可の有効期限内に限り、新たな手続きなしで引き続きふぐ処理を行うことができます。令和3年6月1日以降の更新の時に飲食店営業などと統合した許可に切り替わります。 なお、これら許可や届出の対象となる原則すべての事業者は、猶予期間にかかわらず令和3年6月1日よりHACCPに沿った衛生管理の実施や食品衛生責任者の設置が義務付けられます。 これら法改正にかかる情報については、大阪府ホームページにて順次お知らせしますので参照のうえ、対応の準備をお願いいたします。 大阪府HP「食品衛生法の改正について」 http://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/shoku-houkaisei/index.html このメールは「食品衛生いろはの『い』」を選択された方に配信しています。 <お問い合わせ> 大阪府 食の安全安心メールマガジン Eメール:shokunoanzen-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp 情報変更・配信停止手続きページ https://reg23.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pg-ojt-7127d1a15567d6792d767e5e0f761c3a