「HACCPに沿った衛生管理」〜教育訓練について〜(食品衛生いろはの「い」:令和5年度第2号) HACCPに沿った衛生管理において、衛生管理計画や手順書を作成・変更したときは、従業員への周知徹底が不可欠です。 しかしながら、全従業員に行き届いていなかったり、理解まで至っていないケースも見られます。 皆さんの施設ではいかがでしょうか。 【周知・教育不足の例】 ・実施記録が単なる丸付けに終始し、衛生管理を実施したことの記録になっていない。 ・実施記録を前もって記入している。 ・冷蔵庫や冷凍庫の管理温度を知らない。 ・異常があったときに誰に報告すべきか、どう対処すべきかを知らない。 ・食中毒リスクが最も高い製造工程・調理工程を知らない。 クレームや管理基準の逸脱、記録の不備などの問題が何度も発生する場合は、従業員の教育不足が一因かもしれません。 教育訓練は従業員の異動時だけでなく、定期的に実施することでさらに効果があります。 必ずしも数時間単位の研修でなくとも構いません。 以下の方法なども組合せて実施し、実施後は教育訓練記録をつけましょう。 【教育訓練の例】 ・朝礼や職場会議時に数分程度、衛生教育の時間を設ける。 (衛生管理計画や手順書の確認、クレーム共有、アレルゲンや異物混入への注意喚起など) ・食品衛生に関する新聞記事や業界情報を切り抜き、従業員に回覧する。 ・行政や企業が実施しているセミナーに参加する。 ・手洗いチェッカーやATP拭取り検査による衛生指導を行う。 教育訓練の効果は定期的に検証し、必要に応じて内容を見直しましょう。 衛生管理は営業者や食品衛生責任者だけの仕事ではありません。 食品を取扱うすべての従業員が、食品衛生の意識をしっかり持つことが大切です。 大阪府のホームページでは、過去に実施したHACCPセミナーの資料、動画を公開しています。 「HACCPに沿った衛生管理」の取組に、是非ご活用ください。 https://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/haccp/ (大阪府HP) このメールは「食品衛生いろはの『い』」を選択された方に配信しています。