確認テスト(食品衛生いろはの「い」:令和4年度最終号) 食品衛生いろはの「い」確認テストを行います。令和4年度の復習に是非チャレンジしてみてください。 答えは、下の方にありますので、スクロールしてご覧ください。 以下の問いの内容が正しければ〇、誤りがあれば×で答えてください。 問題1:食品を取り扱う施設での衛生的な手洗いとは、外から手に付着した細菌やウイルスといった病原微生物を食品につけてしまうことのないよう、可能な限り短い時間で行う手洗いである。 問題2:HACCPに沿った衛生管理では、記録の定期的な振り返りが必要である。 問題3:一般用加工食品の容器包装には原材料名などの他に「栄養成分表示」の表示が必要だが、例外として、単なる小分けのみして販売する場合は省略できる。 問題4:牛ユッケや牛たたき等の「生食用食肉」をメニューとして提供する場合、衛生面などに特に注意して取り扱えば保健所への届出は不要である。 ********************************************************************* 答え 問1:× 食品を取り扱う施設での衛生的な手洗いは、石けんをつけ指、腕を洗い(30秒程度)、その後、石けんをよく洗い流す(20秒程度)ことで、付着した細菌やウイルスといった病原微生物を食品につけてしまうことのないよう、病原微生物を物理的に洗い流し、除去することが重要です。 詳しくは、公益社団法人日本食品衛生協会HP「衛生的な手洗いについて」をご覧ください。 http://n-shokuei.jp/eisei/sfs_tearai.html 問2:〇 HACCPに沿った衛生管理では、日々の衛生管理の実施記録を定期的に振り返ることが必要です。 記録を確認して同じような問題やクレームが発生している場合は同一の原因が考えられますので、対応を検討します。 必要に応じて衛生管理計画や手順書の内容を見直しましょう。 詳しくは、厚生労働省HP「HACCP(ハサップ)」をご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/shokuhin/haccp/index.html 問3:× 店内調理や日替わり弁当のように短い期間で原材料が変更される場合や、小規模事業者が製造した食品で自ら直接消費者に販売する場合などは、栄養成分表示を省略できますが、単なる小分けのみして販売する場合は、省略できる要件にあてはまりません。 また、日替わり弁当であっても、毎週同じメニューが繰り返される場合は省略できる要件から除外されます。 栄養成分表示のない食品表示違反の食品を販売しないよう、省略できる場合をしっかり把握しておきましょう。 詳しくは、消費者庁HP「【事業者の方向け】栄養成分表示を表示される方へ」をご覧ください。 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/nutrient_declearation/business/ 問4:× 生食用食肉の加工又は調理をする施設は、生食用食肉を取り扱うために必要な個別基準を満たす必要があります。 また生食用食肉取扱者設置の届出を行ってください。 (調理のみを行う場合は、生食用食肉取扱者の資格を証明する書類として、食品衛生責任者の資格でも可能です。) 詳しくは、大阪府HP「食品営業許可関係手続き案内」をご覧ください。 https://www.pref.osaka.lg.jp/annai/menkyo/detail.php?recid=153&sin_recid=4139#shinsei 何問正解しましたか?間違えたところは、もう一度「食品衛生いろはの『い』」を読み直してくださいね。 このメールは「食品衛生いろはの『い』」を選択された方に配信しています。 <お問い合わせ> 大阪府 食の安全安心メールマガジン Eメール:shokunoanzen-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp 情報変更・配信停止手続きページ https://reg23.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pg-ojt-7127d1a15567d6792d767e5e0f761c3a