牛ユッケや牛たたき等の加工・調理には許可が必要です!(食品衛生いろはの「い」:令和4年度第5号) 牛ユッケ等を加工・調理する場合は、専用設備等を設けて『許可』を受けた施設において、『基準』に合った方法で加工・調理し、さらに適切な『表示』を行う必要があることは、ご存知でしょうか? 今回は、牛ユッケや牛たたき等の「生食用食肉(※)」を加工・調理する場合に必要な『許可』の要件等についてご紹介します。 (※)「生食用食肉」とは、生食用として販売される牛の食肉(内臓を除く。)のことで、牛ユッケ、タルタルステーキ、牛刺し、牛たたき等が該当します。 「生食用食肉」の加工又は調理を行う場合に必要な許可の要件等は次のとおりです。 (1)飲食店営業や食肉販売業などの許可を取得していること。 (2)専用の設備や機械器具、器具や手指の洗浄・消毒のための専用の設備などが設置されていること。 (3)「生食用食肉取扱者」の資格要件を満たす者がいること。 営業者は、これらの要件等を満たしていることを、事前に管轄保健所から確認を受ける必要がありますので、手続き等の不備や漏れがないよう確認しておきましょう。 その他、詳細は下記リンクを参照いただくか、管轄の保健所までお問い合わせください。 ○大阪府ホームページ「食品営業許可関係手続き案内」 https://www.pref.osaka.lg.jp/annai/menkyo/detail.php?recid=153&sin_recid=4139#shinsei このメールは「食品衛生いろはの『い』」を選択された方に配信しています。 <お問い合わせ> 大阪府 食の安全安心メールマガジン Eメール:shokunoanzen-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp 情報変更・配信停止手続きページ https://reg23.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pg-ojt-7127d1a15567d6792d767e5e0f761c3a