栄養成分表示の落とし穴に注意!(食品衛生いろはの「い」:令和4年度第4号) 前回お伝えした栄養成分表示のルールを覚えていますか? 今回は不備表示の事例を紹介します。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 今月からスーパーの惣菜部門で働き始めたAさん。 仕入品のマカロニサラダを小分けして、値段や期限表示のある表面ラベルだけ貼り、栄養成分表示の裏面貼付用ラベルを貼り忘れてしまいました。 前回のお話にあったように、例えばコロッケ等を揚げて、その店舗で販売する時は「調理・製造した店の中で販売する場合」にあたり、栄養成分表示の省略が可能です。 しかし、今回のように仕入れたマカロニサラダを店舗で「小分け」のみする場合は表示を省略できません。 Aさんは、担当する商品の中に栄養成分表示の省略が「できるもの」と「できないもの」があることを知らず、省略できない商品に栄養成分表示の裏面ラベルを貼り忘れ、不完全な状態で仕上げてしまいました。 また、惣菜部門のベテランBさんも、うっかり不完全な状態であることを見落としたまま陳列し、栄養成分表示がない食品表示違反のマカロニサラダを販売してしまいました。 ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 節分を控え忙しい日もあるかと思いますが、「知らずに…」「つい、うっかり…」とならないよう、間違いなく作業できているか落ち着いてチェックするようにしましょう。 栄養成分表示について更に知りたい方はコチラ https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/nutrient_declearation/business/(【事業者の方向け】栄養成分表示を表示される方へ(消費者庁HP)) このメールは「食品衛生いろはの『い』」を選択された方に配信しています。 <お問い合わせ> 大阪府 食の安全安心メールマガジン Eメール:shokunoanzen-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp 情報変更・配信停止手続きページ https://reg23.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pg-ojt-7127d1a15567d6792d767e5e0f761c3a