栄養成分表示のルールを知っていますか?(食品衛生いろはの「い」:令和4年度第3号) 加工食品の容器包装には原材料名などの他に、「栄養成分表示」の表示が必要です。 栄養成分表示には  ・タイトルは「栄養成分表示」の6文字  ・「100g当たり」や「1食当たり」等の単位とする量を表示する  ・熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、食塩相当量の5項目を順番どおりに表示する などのルールがあります。 例外として、店内調理の日替わり弁当のように短い期間で原材料が変更される場合や、小規模事業者が製造した食品で自ら直接消費者に販売する場合などは、栄養成分表示を省略できます。 しかし、小分けや単なる解凍のみして販売する場合は、上記のように栄養成分表示の省略はできません。 また、日替わり弁当であっても、毎週同じメニューが繰り返される場合は省略できませんので、注意が必要です。 栄養成分表示には、日々の食生活の管理や、健康づくりに役立つ重要な情報がギュっと詰まっています。 消費者がその情報を活用できるよう、事業者の皆さんはルールに則って、正しく表示してくださいね! このメールは「食品衛生いろはの『い』」を選択された方に配信しています。 <お問い合わせ> 大阪府 食の安全安心メールマガジン Eメール:shokunoanzen-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp 情報変更・配信停止手続きページ https://reg23.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pg-ojt-7127d1a15567d6792d767e5e0f761c3a