どんな表示が必要?生鮮食品(食品衛生いろはの「い」:令和元年度第6号) 生の野菜や肉、魚などの生鮮食品には、「名称」や「原産地」等の表示が必要です。 原産地の表示は、輸入品であればいずれも原産国名を表示することが原則ですが、国産の場合、農産物なら都道府県名等、畜産物なら国産等、水産物なら水域名または地域名等で表示することとなっています。 名称と原産地の表示は、その食品に近接した掲示(ポップ表示等)により行うことができます。 例えばラベルのない農産物を陳列し、名称と共に「○○県産、△△県産」と掲示して表示することは可能ですが、「○○県産ほか」等、どこの産地のものか分からない表示は認められません。 掲示で表示をする場合も適切な表示となるよう、気をつけましょう。 また、見切り品ラベルを重ね貼りすることで、適正だった元の表示が隠れてしまっているものもよく見られます。 適切な表示内容が確保されるよう、重ね貼りには注意しましょう。 ○「食品の表示について」はこちら http://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/hyouji/index.html このメールは「食品衛生いろはの『い』」を選択された方に配信しています。 <お問い合わせ> 大阪府 食の安全安心メールマガジン Eメール:shokunoanzen-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp 情報変更・配信停止手続きページ https://reg23.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pg-ojt-7127d1a15567d6792d767e5e0f761c3a