「大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例の一部改正案」に対する府民意見等の募集について  現在、大阪府においては、大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例に基づき、 府内で業としてふぐ処理に従事しようとする者に知事への登録を義務付け、登録 を受けた者(ふぐ処理登録者)に限ってふぐ処理を行うことを認めています。 また、その登録については、知事が実施する講習会を修了した者及び講習会を 修了した者と同等以上の知識と技術を有すると知事が認める者の登録を可能と しています。 今般、厚生労働省から発出された通知により、これまで各自治体が独自に条例や 要綱等で定めていたふぐ処理者の認定基準等について全国的に平準化を図ることに なり、ふぐ処理者の認定に必要な知識及び技術については、試験により確認する こととされました。  以上のことを踏まえ、ふぐ処理者の認定等について試験制度の創設など必要な 事項を規定するため、大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例の改正を検討して おり、府民の皆様からのご意見・ご提言を募集します。 募集期間は、令和3年12月24日(金)から令和4年1月24日(月)までです。 詳しくは、以下のホームページをご覧ください。 https://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/hugu/03fugujyorei.html