『厚生労働省からの通知文について』 厚生労働省から以下の内容で通知が出されました。 ◇食品衛生法第57条に基づく営業届について(令和3年2月10日付け) 【概要】 ・食品衛生申請システムによる営業届の受付が、本年2月15日から利用開始となりました。 ・営業許可を有する営業者であっても、届出が必要な業種を営んでいる場合は、代表的な業種について届出が求められることになりました。 ◇食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(令和3年2月3日付け) 【概要】 ・農薬等(5品目)について、食品中の残留基準値が改正されました。 ・添加物(1品目)について、規格基準が改正されました。 ◇食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(清涼飲料水の製造基準の一部改正)(令和3年1月21日付け) 【概要】 改正前法第13条(総合衛生管理製造過程に関する承認)に基づき製造基準によらない方法で製造することが認められている清涼飲料水の製造方法等を踏まえ、清涼飲料水の製造基準が一部改正されました。 ■通知文の内容は下記ホームページをご覧ください。 http://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/magajin/tuuti.html#houkaisei 本メールは事業者向け情報を選択された方に送信しています。 <お問い合わせ> 大阪府 食の安全安心メールマガジン Eメール:shokunoanzen-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp 情報変更・配信停止手続きページ https://reg23.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pg-ojt-7127d1a15567d6792d767e5e0f761c3a