『厚生労働省からの通知文について』 厚生労働省から以下の内容で通知が出されました。 食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第18条第3項の施行に伴う関係告示の整備について (令和2年5月1日付け) 【概要】 ・合成樹脂の器具又は容器包装等の規格について、個別の物質の規格について、別表第1に規定されました。 ・別表第1に掲げる原材料であって、これに含まれる物質についての規定が定められました。 ・合成樹脂が人の健康を損なうおそれのない量として、食品中濃度として0.01mg/kgと規定されました。 ■通知文の内容は下記ホームページをご覧ください。 http://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/magajin/tuuti.html#houkasei 本メールは事業者向け情報を選択された方に送信しています。 <お問い合わせ> 大阪府 食の安全安心メールマガジン Eメール:shokunoanzen-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp 情報変更・配信停止手続きページ https://reg23.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pg-ojt-7127d1a15567d6792d767e5e0f761c3a