『厚生労働省からの通知文について』 厚生労働省から以下の通知が発出されました。 ◇3,6-ジメチル-5,6,7,7a-テトラヒドロ-2(4H)-ベンゾフラノン の取扱いについて(令和6年3月15日付け) ◇類又は誘導体として指定されている18項目の香料に関するリストについて(令和6年3月15日付け) 【概要】 〇令和4年12月27日付け薬生食基発1227第1号・薬生食監発1227第1号 「類又は誘導体として指定されている18項目の香料に関するリストについて」において ラクトン類に含まれる3,6-ジメチル-5,6,7,7a-テトラヒドロ-2(4H)-ベンゾフラノンについては、 国立医薬品食品衛生研究所で実施した文献調査の結果、 本物質は変異原性物質である可能性が否定できないとされたこと等から、 18項目の香料に関するリストから削除されました。 〇類又は誘導体として指定されている香料への該当性について照会する場合、 安全性に関する情報を記載するよう照会様式が改正されました。 〇18項目の香料に関するリストに収載していない品目について、 未検討のものと安全性の懸念等により削除されたものが判別されるよう、 一度リストに収載した後削除されたものについて、リストにまとめて掲載されました。 ■通知文の内容は下記ホームページをご覧ください。 https://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/magajin/tuuti.html#shokuhintenkabutu