『厚生労働省・消費者庁からの通知文について』 厚生労働省及び消費者庁から以下の通知が発出されました。 ◇食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件及び食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件について(令和5年11月7日付け) ◇「食品表示基準について」の一部改正について(令和5年11月7日付け) 【概要】 ○以下の6品目の農薬について、食品中の残留基準値が改正されました。 農薬インピルフルキサム、農薬セトキシジム、農薬ピカルブトラゾクス、農薬ビフェントリン、農薬ピリベンカルブ、農薬フルトラニル ○添加物「L−システイン塩酸塩」の使用基準が改正されました。これに伴い、「食品表示基準について」の別添 添加物1-4の調味料に「L−システイン塩酸塩」が追加されました。 ○食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(対象外物質)に、「農薬酸化亜鉛」が追加されました。 ■通知文の内容は下記ホームページをご覧ください。 https://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/magajin/tuuti.html 本メールは「事業者向け情報」を選択された方に送信しています。