「食品表示基準について(通知)」の一部改正について 消費者庁から、以下の通知が発出されました。 ●「食品表示基準について(通知)」の一部改正について(令和5年7月26日付け改正) 【概要】食品衛生法施行規則第12条の規定により別表第1に定める 人の健康を損なうおそれのない添加物として、 新たに「フィチン酸カルシウム」が追加されたことから、 食品表示基準について(通知) 別添 添加物1−1の 簡略名又は類別名一覧表に「フィチン酸カルシウム」が追加されました。 ■詳細は、下記ホームページをご覧ください。 URL:https://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/magajin/tuuti.html#hyouji このメールは「事業者向け情報」を選択された方に配信しています。