『製造所固有記号の更新手続きをお忘れなく』 製造所固有記号届出データベースによって消費者庁長官に届け出た当該記号の有効期限は、届出日から起算して5年で満了します。 満了後も継続して同じ記号を使用する場合には、更新手続きが必要です。 満了日の90日前から満了日まで更新手続きが可能ですが、手続きを行わないと、当該記号は自動的に廃止されてしまいます。 同じ固有記号を5年以上継続使用する予定の事業者の皆様は、ご注意ください。  ■製造所固有記号の届出・更新手続き等については、消費者庁ホームページをご覧ください。 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/unique_code/ このメールは「事業者向け情報」を選択された方に配信しています。 <お問い合わせ> 大阪府 食の安全安心メールマガジン Eメール:shokunoanzen-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp 情報変更・配信停止手続きページ https://reg23.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pg-ojt-7127d1a15567d6792d767e5e0f761c3a