メールマガジン登録者 様 厚生労働省から以下の内容で注意喚起がありました。 ふぐによる食中毒予防の注意喚起について(令和4年4月14日付け) 【概要】 このたび、魚介類販売業の許可を有する事業者が、詰め合わせの鮮魚を一般消費者に販売する際に、未処理のふぐも一緒に梱包し、販売した事例が発生しました。 未処理(有毒部位が除去されていない)のふぐは一般消費者に販売できません。 ふぐについては、適切な取り扱いが為されていない場合、人の健康に極めて重大な影響を及ぼす可能性があることから事業者の皆様におかれましては改めてふぐの取扱いについて徹底するようお願いいたします。 ■通知文の内容は下記ホームページをご覧ください。 https://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/magajin/tuuti.html このメールは「緊急情報」「知っトク!食の情報」「事業者向け情報」を選択された方に配信しています。 <お問い合わせ> 大阪府 食の安全安心メールマガジン Eメール:shokunoanzen-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp 情報変更・配信停止手続きページ https://reg23.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pg-ojt-7127d1a15567d6792d767e5e0f761c3a