『ふぐによる食中毒予防の注意喚起について』 メールマガジン登録者 様 厚生労働省から以下の内容で注意喚起がありました。 ふぐによる食中毒予防の注意喚起について(令和5年1月20日付け) 【概要】 このたび、魚介類販売施設において、未処理(有毒部位が除去されていない)のふぐを一般消費者に店頭販売していた事例が報告されました。 未処理のふぐは一般消費者に販売できません。 ふぐについては、適切な取扱いが為されていない場合、人の健康に極めて重大な危害を及ぼすおそれがありますので、 事業者の皆様におかれましては、改めてふぐの適切な取扱いについて徹底するようお願いいたします。 ■通知文の内容は下記ホームページをご覧ください。 https://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/magajin/tuuti.html#sonotanotuuti このメールは「知っトク!食の情報」「事業者向け情報」を選択された方に配信しています。 <お問い合わせ> 大阪府 食の安全安心メールマガジン Eメール:shokunoanzen-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp 情報変更・配信停止手続きページ https://reg23.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pg-ojt-7127d1a15567d6792d767e5e0f761c3a