「食品表示基準について」及び「食品表示基準Q&A」の一部改正について 消費者庁から、以下の通知が発出されました。 ●「食品表示基準について」及び「食品表示基準Q&A」の一部改正について(令和6年4月1日付け改正) 【概要】 令和6年4月1日に「食品表示基準の一部を改正する内閣府令」(内閣府令第50号)が公布され、「食品表示基準」(平成27年内閣府令第10号)が改正されました。 <主な改正内容>  食品衛生基準行政に係る権限が厚生労働大臣から内閣総理大臣(消費者庁)に移管されること等に伴い、厚生労働省関係省令等の規定の整備として以下の題名変更が行われたことを受け、「食品表示基準」の第2条第3項、第3条第2項、別表第19において所要の改正が行われました。  ・「乳及び乳製品の成分規格等に関する省令」 → 「乳及び乳製品の成分規格等に関する命令」  ・「厚生労働大臣が定める放射性物質」 → 「内閣総理大臣が定める放射性物質」 これに伴い、「食品表示基準について」及び「食品表示基準Q&A」が一部改正されました。 ■詳細は、下記ホームページをご覧ください。 URL:https://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/magajin/tuuti.html#hyouji このメールは「事業者向け情報」を選択された方に配信しています。