『厚生労働省からの通知文について』 厚生労働省から以下の通知が発出されました。 ◇乳及び乳製品の成分規格等に関する省令及び食品衛生法施行規則の一部改正について(令和6年3月19日付け) 【概要】 ○牛乳等のうち、摂氏10度以下で保存することを要しないもの(殺菌後に容器包装に無菌的に充填する製品(以下「常温保存可能品」)及び容器包装に充填後に殺菌する製品(充填後殺菌製品))に係る規格基準が設定されました。 ○規格基準の設定に伴い、現行の乳等省令から厚生労働大臣が認めたものを常温保存可能品とする規定が削除されました。 ○乳の処理及び乳製品の製造に際し乳又は乳製品を殺菌する場合の自記温度計の記録について、牛乳等のうち、摂氏10度以下で保存することを要しないものにあっては、消費されるまでの期間を踏まえた合理的な期間保存することとされました。 ○食品衛生法施行規則第8条第2号において、輸出国の政府機関の証明書を必要とする乳から、厚生労働大臣が認めた常温保存可能品を除外する規定が削除されました。 ■通知文の内容は下記ホームページをご覧ください。 https://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/magajin/tuuti.html#sonotanotuuti 本メールは「事業者向け情報」を選択された方に送信しています。