『厚生労働省からの通知文について』 厚生労働省から以下の通知が発出されました。 ◇食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件及び 食品衛生法第十三条第三項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが 明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件について (令和6年3月15日付け) 【概要】 〇以下の9品目の農薬等について、食品中の残留基準値が改正されました。 農薬イソフェタミド、動物用医薬品及び飼料添加物エトパベート、農薬キザロホップエチル及びキザロホップPテフリル、 農薬クロルフルアズロン、農薬テブフェンピラド、動物用医薬品ヒドロコルチゾン、農薬フルキサメタミド、 農薬1-メチルシクロプロペン、動物用医薬品モサプリド 〇食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが 明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(対象外物質)について、 「ケイ皮アルデヒド」が対象外物質から削除され、 「農薬及び飼料添加物シンナムアルデヒド」が対象外物質に追加されました。 ■通知文の内容は下記ホームページをご覧ください。 https://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/magajin/tuuti.html#shokuhintenkabutu 本メールは「事業者向け情報」を選択された方に送信しています。