『厚生労働省・消費者庁からの通知文について』 厚生労働省及び消費者庁から以下の通知が発出されました。 ◇食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(令和6年2月6日付け) ◇「食品表示基準について」の一部改正について(令和6年2月6日付け) 【概要】 ○「食品添加物公定書」は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第21条の規定に基づき、食品添加物の規格及び基準を収載することとされていますが、今般、第10版の作成に伴い、既存添加物45品目に係る成分規格の新規設定など、「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)の「第2 添加物の部」が全面的に改正されました。 ○「食品表示基準について」のうち、別添 添加物2−1の「既存添加物名簿収載品目リスト」、別添 添加物2−3の「一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用される品目リスト」及び「別添 アレルゲンを含む食品に関する表示」の別表2「特定原材料等由来の添加物についての表示例」が改正されました。 ■通知文の内容は下記ホームページをご覧ください。 https://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/magajin/tuuti.html 本メールは「事業者向け情報」を選択された方に送信しています。