『厚生労働省からの通知文について』 厚生労働省から以下の通知が発出されました。 ◇特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第三条第二項の規定に基づき同条第一項の特定権利利益に係る期間の延長に関し当該延長後の満了日を令和六年六月三十日とする措置を指定する件について(令和6年1月16日付け) 【概要】 令和六年能登半島地震による災害が、令和6年1月11日付けで特定非常災害として指定され、被災者の行政上の特定権利利益に係る期間が延長され、その満了日が令和6年6月30日とされました。 対象となる特定権利利益のうち食品衛生法に係る事項は次のとおりです。 ・登録検査機関の登録(特定被災区域内に事務所又は食品衛生法第25条第1項に規定する検査を行う場所を有する者に限る。) ・食品衛生法第55条第1項に基づく営業の許可(特定被災区域内に在る営業所に係るものに限る。) ・食品衛生法の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の食品衛生法第52条第1項の規定に基づく営業の許可(特定被災区域内に在る営業所に係るものであって食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令附則第2条の規定によりなお従前の例により営業を行うことができることとされた者に対するものに限る。) ■通知文の内容は下記ホームページをご覧ください。 https://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/magajin/tuuti.html#sonotanotuuti 本メールは「事業者向け情報」を選択された方に送信しています。