『厚生労働省からの通知文について』 厚生労働省から以下の通知が発出されました。 ◇食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件及び食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件について(令和5年12月20日付け) 【概要】 ○以下の6品目の農薬等について、食品中の残留基準値が改正されました。 動物用医薬品オルメトプリム、動物用医薬品シフェノトリン、農薬ジメトモルフ、農薬フェナミホス、農薬フルキサピロキサド、農薬プロチオコナゾール ○以下の2品目の動物用医薬品の残留基準値が削除されました。 動物用医薬品クロステボル、動物用医薬品トリブロムサラン ○食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質(対象外物質)に、「動物用医薬品次硝酸ビスマス」が追加されました。 ■通知文の内容は下記ホームページをご覧ください。 https://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/magajin/tuuti.html#shokuhintenkabutu 本メールは「事業者向け情報」を選択された方に送信しています。