『厚生労働省からの通知文について』 厚生労働省から以下の3件の通知が発出されました。 ◇食品、添加物等の規格基準の一部改正について(令和5年11月30日付け) ◇食品、添加物等の規格基準別表第1第1表に規定する基材を構成するモノマー等について(令和5年11月30日付け) ◇食品、添加物等の規格基準別表第1第2表の特記事項欄において特段の定めがある場合等について(令和5年11月30日付け) 【概要】 「食品、添加物等の規格基準」(昭和34年厚生省告示第370号)第3 器具及び容器包装の「A 器具若しくは容器包装又はこれらの原材料一般の規格」の項及び別表第1(ポジティブリスト)が改正されました。 なお、改正後の規定は、令和7年6月1日から適用されます。 ○ポジティブリストの収載物質(合成樹脂)の範囲について、合成樹脂以外の材質との区別化が行われ、合成樹脂の原材料に該当しない物質等は対象外として整理されました。 ○別表第1第1表について、第1表(1)と第1表(2)の統合と収載物質の整理、第1表(3)(微量モノマー)の撤廃、材質区分の整理、食品区分や使用温度等の制限の撤廃等が行われました。 ○別表第1第2表について、収載内容の整理(消除、移動、統合等)が行われました。 ■通知文の内容は下記ホームページをご覧ください。 https://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/magajin/tuuti.html 本メールは「事業者向け情報」を選択された方に送信しています。