『厚生労働省からの通知文について』 厚生労働省から以下の内容で通知が出されました。 ◇食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について<2件>(令和5年10月18日付け) 【概要1】 〇以下の11品目の農薬等について、食品中の残留基準値が改正されました。 農薬アミスルブロム・農薬アメトクトラジン・動物用医薬品及び飼料添加物アンプロリウム・農薬グルホシネート・動物用医薬品ジクロキサシリン・農薬シメコナゾール・動物用医薬品セフロキシム・農薬フルピラジフロン・農薬フルミオキサジン・農薬メタアルデヒド・農薬メフェントリフルコナゾール ○カカオ豆の試験を行う場合の分析部位の記載が改正されました。 【概要2】 ○ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水をいう。以下同じ。)のうち殺菌又は除菌を行わないもの及びミネラルウォーター類のうち殺菌又は除菌を行うものについて、鉛の成分規格が「0.05mg/l以下」から「0.01mg/l以下」に改正されました。 ■通知文の内容は下記ホームページをご覧ください。 https://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/magajin/tuuti.html#shokuhintenkabutu 本メールは「事業者向け情報」を選択された方に送信しています。