『厚生労働省からの通知文について』 厚生労働省から以下の内容で通知が出されました。 ◇食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(令和5年7月26日付け) 【概要】 ○改正の概要 1.省令関係 「フィチン酸カルシウム」が指定添加物に追加されました。 2.規格基準告示関係 (1)残留基準値関係 以下の農薬等について、食品中の残留基準が改正されました。 動物用医薬品イソシンコメロン酸二プロピル、農薬及び動物用医薬品イソプロチオラン、動物用医薬品ジミナゼン、農薬ピリダクロメチル、動物用医薬品ピリメタミン、動物用医薬品マホプラジン、農薬メトブロムロン (2)添加物関係 「フィチン酸カルシウム」の成分規格及び使用基準が設定されました。 「硫酸銅」の使用基準が改正されました。 ■通知文の内容は下記ホームページをご覧ください。 https://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/magajin/tuuti.html#shokuhintenkabutu 本メールは「事業者向け情報」を選択された方に送信しています。