『厚生労働省からの通知文について』 厚生労働省から以下の内容で通知が出されました。 ◇「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令、食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件及び食品衛生法第13条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質の一部を改正する件について」の一部訂正について(令和4年12月21日付け) 【概要】 「食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第318号)」及び本施行通知において、経過措置の適用に関して一部記載に誤りがありました。 【訂正内容】 本施行通知3頁「告示の日から起算して1年を経過した日から適用する食品の残留基準値」の表において、アフィドピロペンの食品欄が下記のように訂正になりました。 (正)乳 (誤)その他のスパイス(根又は根茎に限る。)、その他のスパイス及び乳 ■通知文の内容は下記ホームページをご覧ください。 https://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/magajin/tuuti.html#shokuhintenkabutu 本メールは「事業者向け情報」を選択された方に送信しています。 <お問い合わせ> 大阪府 食の安全安心メールマガジン Eメール:shokunoanzen-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp 情報変更・配信停止手続きページ https://reg23.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pg-ojt-7127d1a15567d6792d767e5e0f761c3a