『厚生労働省からの通知文について』 厚生労働省から以下の内容で通知が出されました。 ◇食品、添加物等の規格基準の一部改正について(牛乳等の容器包装等に関する規格基準の改正)(令和3年7月30日付け) 【概要】食品衛生法改正に伴い、牛乳等の容器包装のうち、内容物に直接接触する部分に使用する合成樹脂に関して、原則、添加剤を使用してはならない旨の規定が削除されました。 ◇食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(小麦中のデオキシニバレノールに係る基準値の設定)(令和3年7月30日付け) 【概要】食品衛生法第13条第1項に基づき、小麦についてデオキシニバレノールを1.0mg/kgを超えて含有するものであってはならない旨の成分規格が新たに設定されました。 ■通知文の内容は下記ホームページをご覧ください。 http://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/magajin/tuuti.html#shokuhintenkabutu 本メールは事業者向け情報を選択された方に送信しています。 <お問い合わせ> 大阪府 食の安全安心メールマガジン Eメール:shokunoanzen-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp 情報変更・配信停止手続きページ https://reg23.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pg-ojt-7127d1a15567d6792d767e5e0f761c3a