『厚生労働省からの通知文について』 厚生労働省から以下の内容で通知が出されました。 ◇食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(令和3年1月15日付け) 【概要】 ・亜硝酸水素アンモニウム水、キチングルカン、DL-酒石酸カリウム及びビニルイミダゾール・ビニルピロリドン共重合体が、省令別表第1に追加され、規格基準が設定されました。 ・上記に伴い、「C 試薬・試験等」が改正されました。 ◇乳等に使用する添加物、乳等の容器包装等に係る厚生労働大臣の承認について(一部改正)(令和2年12月25日付け) 【概要】 令和2年12月4日付け薬生食監発1224第2号(先発通知)の改正内容に一部誤りがあったため、先発通知が廃止され、本通知で改めて改正されました。 ■通知文の内容は下記ホームページをご覧ください。 http://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/magajin/tuuti.html#syokuhintenkabutu 本メールは事業者向け情報を選択された方に送信しています。 <お問い合わせ> 大阪府 食の安全安心メールマガジン Eメール:shokunoanzen-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp 情報変更・配信停止手続きページ https://reg23.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pg-ojt-7127d1a15567d6792d767e5e0f761c3a