『厚生労働省からの通知文について』 厚生労働省から以下の内容で通知が出されました。 ◇食品衛生法等の一部を改正する法律による改正後の食品衛生法第8条の施行に伴う関係法令等の整備について(令和2年3月27日付け) 【概要】 ・改正後の第8条第1項の規定に基づく届出について、届出書の記載事項が定められ、また、表示責任者を通じで都道府県知事等へ報告することが可能となりました。 ・指定成分等として、4成分が定められました。 ・指定成分等含有食品を製造、又は加工する場合、基準に適合する方法で行わなければならない旨が規定され、基準が定められました。 ■通知文の内容は下記ホームページをご覧ください。 http://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/magajin/tuuti.html#sonotanotuuti ◇食品衛生法施行規則の一部を改正する省令及び食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について(令和2年3月31日付け) 【概要】 ・人の健康を損なうおそれのない添加物に、プシコースエピメラーゼが追加されました。 ・プシコースエピメラーゼの成分規格が設定され、試薬・試液等の改正が行われました。 ・農薬等(6品目)について、食品中の残留基準値が設定されました。 ■通知文の内容は下記ホームページをご覧ください。 http://www.pref.osaka.lg.jp/shokuhin/magajin/tuuti.html#syokuhintenkabutu 本メールは事業者向け情報を選択された方に送信しています。 <お問い合わせ> 大阪府 食の安全安心メールマガジン Eメール:shokunoanzen-g06@sbox.pref.osaka.lg.jp 情報変更・配信停止手続きページ https://reg23.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pg-ojt-7127d1a15567d6792d767e5e0f761c3a