薬生薬審発 0530第 14号 令和元年5月 30日 各衛生主管部(局) 家庭用品安全対策主管課長殿 都道府県 保健所設置市 特別区 厚生労働省医薬・生活衛生局 医薬品審査管理課長 (公印省略) 液体の入ったスマートフォンケースからの液漏れによる 健康被害について(注意喚起) 今般、独立行政法人国民生活センターから厚生労働省に対し、液体の入ったス マートフォンケースからの液漏れによる健康被害について情報提供がありまし た(別紙参照)。具体的には、液体の入ったスマートフォンケースから液体が漏 れ、その液体が皮膚に付着して化学やけどを負った事例の報告を受けて、国民生 活センターが、スマートフォンケースに封入された液体の成分や表示等に関し て調査するとともに、その結果を踏まえて以下のような点を指摘しています。 @国民生活センターが商品テストを行ったスマートフォンケース5銘柄に 封入された液体が、すべて、灯油に組成が近い鉱物油であったこと Aこれらの液体が数時間程度、皮膚や衣服に付いたままにしておくと、化学 やけどを起こす危険性があると考えられたこと Bケースに封入された液体の成分や人体への影響等について、適切な表示が なかったこと つきましては、貴職におかれまして、下記の事項について貴管下関係事業者あ て周知していただきますようお願いいたします。 なお、公益社団法人日本通信販売協会、アマゾンジャパン合同会社、ヤフー株 式会社、楽天株式会社に対しても、注意喚起のため本件について通知したことを 申し添えます。 記 1.液体の入ったスマートフォンケースの製造又は輸入の事業を行う者(以下 「製造業者等」という。)においては、ケースに封入された液体に含有されて いる化学物質について、皮膚に付着した場合を考慮して人への健康影響等を 確認するとともに、人への健康被害が生ずることのないよう安全性に配慮し た製品を取り扱うこと。 2.液体の入ったスマートフォンケースの販売の事業を行う者においては、自社 が販売するスマートフォンケースの安全性をその製造業者等を通じて確認し、 人への健康被害が生ずることのないよう安全性に配慮した製品を販売するよ う努めること。