薬生薬審発1222第2号 平成28年12月22日 各衛生主管部(局) 家庭用品安全対策主管課長殿 都道府県 保健所設置市 特別区 厚生労働省医薬・生活衛生局 医薬品審査管理課長 (公印省略) マリンスポーツイベントで配布された Tシャツによる健康被害について 平成 28年9月 10日及び9月 11日に神奈川県茅ヶ崎市において開催された、マリンスポ ーツイベントで配布された Tシャツにより、皮膚炎症などの健康被害が発生したとの報道 がありました。当該Tシャツは専ら本イベントにおいて使用されることが目的とされてい ましたが、Tシャツ製造会社において、家庭用品たる一般用Tシャツも同じ製造工程によ り製造され得ることが想定され、厚生労働省においては、関係自治体、独立行政法人製品 評価技術基盤機構等と連携して調査を進めてきたところです。 今般、本事案について消費生活用製品安全法に基づき、独立行政法人製品評価技術基盤 機構が当該 Tシャツから溶出される成分を分析した結果、 Tシャツのプリント加工に使用 された塩化ジデシルジメチルアンモニウムが皮膚障害の原因物質と考えられること、洗濯 により当該物質濃度は低減するものの1回の洗濯のみでは人の皮膚に刺激を及ぼすおそれ のある量が残留すると考えられることが明らかになりました。 つきましては、貴職におかれましては、今後の同様の事故の再発防止のため、 Tシャツの プリント加工を行う貴管下関係業者に対し、下記の事項について周知していただきますよ うお願いします。 なお、一般社団法人日本オリジナル Tシャツ協会に対しても、再発防止を求めて通知し たことを申し添えます。 記 1. Tシャツのプリント加工の工程で新たな製造方法を導入する場合には、その導入した製 造方法における安全性をよく確認すること。その際、これまで使用経験のない化学物質 の使用が疑われる場合には、必要に応じて、当該化学物質の販売元に遡って情報収集す ることも考慮すること。 2.上記1における化学物質のリスク低減化のため、最終製品の洗浄等の対応策を十分検 討するなど、最終製品の安全性を確保すること。 以上