大阪府教育庁 人権リーフ1 令和6年4月1日改訂 「ともに学び、ともに育つ」学校づくりをめざして「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」について 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成28年4月1日施行、令和6年4月1日改正法施行)は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人と障がいのない人がともに生きる社会をつくることをめざしています。 平成28年4月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」といいます)が施行されました。学校で合理的配慮を検討する際には、このリーフレットや研修用資料「『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律』について− 『ともに学び、ともに育つ』学校づくりをめざして −」(大阪府教育庁 平成28年4月)を参考に、教職員と障がいのある子ども及びその保護者が、互いに理解し合うことを心がけながら、丁寧に話し合ってください。 「障害者差別解消法」では、何が求められるのですか? 行政機関等(府立学校を含む)及び事業者(私立学校を含む)においては、障がいを理由とする不当な差別的取扱いは禁止されます。障がい者に対して、合理的配慮を行う義務があります。 大阪府ではこれまでも、共生社会の実現に向けて、障がいのある子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた支援の充実を図り、すべての子どもが互いを尊重し高め合える「ともに学び、ともに育つ」教育を進めてきました。「障害者差別解消法」と、大阪府が進めてきた「ともに学び、ともに育つ」教育がめざすものは同じです。これまでの取組みを大切にしながら、各学校で「障害者差別解消法」に則った適切な対応を行い、大阪府がめざしてきた共生社会の実現に向けての取組みを一層進めていきましょう。 「大阪がこれまでに大切に培ってきた『ともに学び、ともに育つ』教育は、障がいのある子どもと周りの子どもたちが、集団の中で一人ひとりを尊重し、ちがいを認め合いながら、自尊感情を高め、互いを大切にする態度を育む取組みであるとともに、地域社会の一員として人や社会とつながり、支え合いながら、生き生きと活躍できる共生社会の実現をめざすものであり、その形成の基礎となるものです。」 『「ともに学び、ともに育つ」支援教育のさらなる充実のために』(平成25年 大阪府教育委員会)より (1)障がいを理由とする不当な差別的取扱いとは 「障害者差別解消法」は「不当な差別的取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない」と定めています。 障がいがあることで、正当な理由なく教育の機会の提供を拒否したり、場所・時間帯などを制限したり、障がいのない子どもに対しては付さない条件を付したりするような行為は、不当な差別的取扱いとして禁止されます。 不当な差別的取扱いとなりうる例 障がいがあることを理由として、一律に受験を拒否すること。 障がいがあることを理由として、一律に入学を拒否すること。 障がいがあることを理由として、一律に授業や部活動への参加を拒否すること。 障がいがあることを理由として、一律に校外での教育活動への参加を拒むことや、これらを拒まない代わりとして正当な理由のない条件を付すこと。 上記の例は、あくまでも例示で、これらに限定されたものではありません。個別の事案ごとに、具体的な場面や状況に応じて総合的・客観的に判断することが必要です。 (2)合理的配慮とは 障がいのある子どもやその保護者から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、社会的障壁(注1)を取り除くために、負担が過重でない範囲で、必要で合理的な配慮(合理的配慮)を行います。 こうした合理的配慮を行わないことで、他の子どもと同じように教育活動に参加できないなど、障がいのある子どもの権利利益が侵害される場合には、差別に当たります。 注1 社会的障壁とは 障がい者が日常生活又は社会生活において受ける制限は、障がいのみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるものです。障がい者にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを、社会的障壁といいます。  1 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など) 2 制度(利用しにくい制度など) 3 慣行(障害のある方の存在を意識していない慣習、文化など) 4 観念(障害のある方への偏見など)         内閣府「障害者差別解消法リーフレット」より抜粋 合理的配慮の例 物理的環境への配慮や人的支援の配慮の具体例 情緒障がいのある子どもや保護者等から申し出があった場合、必要に応じて利用できる、クールダウン等のための場所を確保している。 移動に困難がある子どもに対し、参加する授業で使用する教室をアクセスしやすい場所に変更している。 災害時の警報音が聞こえにくい子どもに対し、災害時には教職員が直接災害を知らせ、避難を誘導する防災計画を立てている。 意思疎通の配慮の具体例 聴覚障がいのある子どもに対し、授業では板書を行うとともに、教員ができるだけ大きく口を開いてゆっくり話し、その動きで理解の助けとなるよう工夫している。 知的障がいのため漢字の読みに困難がある子どもに対し、プリントの漢字にルビをふって、読みやすくしている。 学習障がい等で文字の読みに困難がある子どもに対し、文字以外を使った伝達の方法や読み上げなどの工夫を行っている。 ルール・慣行の柔軟な変更の具体例 聴覚障がいのある子どもに対し、英語のリスニング等のテストでは、筆答代替テストを行っている。 弱視のある子どもに対し、前の席や明るい席等を用意したり、照明器具を整備したり、拡大鏡への対応を行っている。 肢体不自由のある子どもに対し、運動会などの行事に参加できる工夫を、子どもや保護者とともに検討し、実践している。 慢性的な病気等のために他の子どもと同じように運動ができない子どもに対し、本人や保護者、主治医等と相談し、運動量を軽減したり代替の運動を用意したりしている。 校内の試験で、本人や保護者の希望や障がいの状況に応じて、拡大文字の問題用紙や解答用紙の用意をしたり、別室での受験や試験時間を延長したりしている。 学習の評価に当たって、障がいの状況に応じた評価方法を検討し、子どもの学習の過程や成果等を適切に評価している。 (3)合理的配慮の検討に当たって留意すること ポイント 本人・保護者と学校の双方が、お互いの状況の理解に努めながら丁寧に話し合うことが大切です。学校として、組織的な相談体制を整備しましょう。 参加する機会を保障する 障がいのある子どもが、学校のあらゆる活動に参加する機会を保障します。障がい者手帳のあるなしにかかわらず、障がいのあるすべての子どもが対象となります。また、意思の表明がない場合でも、子どもが社会的障壁の除去を必要としていることが明らかな場合には、子どもやその保護者に対し、適切な配慮を提案するために丁寧な対話を働きかけます。 入学時には子どもやその保護者の了解を得たうえで、校種間での情報の引継ぎを行い、また、医療機関・療育機関、福祉機関とも連携し、途切れることのない支援に努めます。 願いを聞き、話し合う 子どもが学校の活動に参加するための合理的な配慮は、それぞれの子どもの状態や学校の状況によって異なります。障がいのある子どもやその保護者の願いを聞き、どのような配慮が必要なのか、何を優先して提供する必要があるかなどを話し合います。 相談を受ける際や合理的配慮を検討する際には、子どもの「最善の利益」を考えながら建設的対話を重ねていきます。 求められている対応ができない場合でも、代替手段がないか、今できることは何かなどを組織的に検討し、子どもやその保護者に伝え、共通理解を図ります。 柔軟に対応する 話し合って決定した合理的配慮の内容については個別の教育支援計画や「高校生活支援カード」等に記載して引き継いでいきます。また、子どもの発達や周囲の環境の整備・変化等により、必要とされる合理的配慮は変わるので、定期的に見直すとともに、柔軟に対応していくことが求められます。 全ての府立高校で作成されている「高校生活支援カード」には、障がいのある生徒及びその保護者が、求める支援や配慮を書く「配慮の内容」という項目が設けられています。また、「高校版 個別の教育支援計画」には、どのような支援や合理的配慮を行うかを書く「支援の内容」という項目が設けられています。これらを活用しながら、生徒や保護者と十分話し合い、適切な合理的配慮を行ってください。 「障害者差別解消法」を踏まえた対応については、下記の資料もご覧ください。 「大阪府教育委員会障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応規程」及び「同要綱」 「『障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律』について− 『ともに学び、ともに育つ』学校づくりをめざして −」(大阪府教育庁) リーフレットに関するお問い合わせ先:大阪府教育庁 人権教育企画課