平成25年2月12日事務連絡 都道府県、指定都市、中核市介護保険主管部(局)御中 厚生労働省老健局振興課、老人保健課 小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスにおける防火安全体制の徹底及び点検について 2月8日夜、長崎県長崎市の認知症高齢者グループホームにおける火災の発生により、多 数の入居者等が死傷するという痛ましい事故が発生しました。 これを受けまして、2月9日に認知症高齢者グループホームについて、防火安全体制の徹 底及び点検のお願いをしたところです。 小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスにおいても、防火体制及び万一火災が発生し た場合の消火・避難・通報体制の確保等について再点検を行い、防火安全対策に万全を期す よう、管内市町村及び小規模多機能型居宅介護事業所及び複合型サービス事業所への周知徹 底をお願いします。 また、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18 年厚 生労働省令第34 号。以下「運営基準」という。)に定める非常災害対策に係る各項目の実施 状況等について、市町村は、管内小規模多機能型居宅介護事業所及び複合型サービス事業所 に対する指導・助言を行うとともに、併せて、小規模多機能型居宅介護事業所及び複合型サ ービス事業所において、下記に留意の上、点検が行われるよう周知をお願いします。 なお、都道府県におかれましては、併せて管内市町村に対し、その旨の周知をお願いしま す。 記 1.非常災害対策の適切な実施 運営基準第82 条の2第1項(複合型サービスは第182 条で準用)に定める非常災害対策 について、本条に定める事項の実施状況について、点検を行うこと。 点検の結果、適切な対応が取られていない場合には、速やかな対応を講じること。 【点検事項】 1 非常災害に関する具体的計画の策定状況 2 非常災害時の関係機関への通報及び連携体制の構築状況 3 1及び2の事項の定期的な従業者に対する周知状況 3 定期的な避難訓練の実施状況 2.地域住民等との連携 運営基準第82 条の2第2項(複合型サービスは第182 条で準用)において、避難、救出 その他の訓練の実施に当たって、できるだけ地域住民の参加が得られるよう努めることと したものであり、本条に定める事項の実施状況について、点検を行うこと。 点検の結果、適切な対応が取られていない場合には、速やかな対応を講じること。 【点検事項】 1 運営推進会議を活用し、日頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、 訓練の実施に協力を得られる体制づくりの構築状況 2 訓練の実施に当たって、消防関係者の参加を促し、具体的な指示を仰ぐなど、よ り実効性のある訓練の実施状況 3.消防法その他の法令等に規定された設備の確実な設置 運営基準第67 条第1項(複合型サービスは第175 条第1項)に定める消火設備の設置状 況について点検を行うこと。 点検の結果、適切な対応が取られていない場合には、速やかな対応を講じること。 なお、消防法施行令(昭和36 年政令第37 号)において、スプリンクラー設備の設置義 務の基準に満たない小規模多機能型居宅介護事業所及び複合型サービス事業所においても、 介護基盤緊急整備等臨時特例基金の活用により、積極的にスプリンクラー設備の設置に努 めること。 【点検事項】 1 消防法その他の法令等に規定された設備の設置状況 (参考) 運営基準第82 条の2第1項(複合型サービスは第182 条で準用) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常 災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知す るとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 (参考) 運営基準第82 条の2第2項(複合型サービスは第182 条で準用) 指定小規模多機能型居宅介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地 域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 (参考) 運営基準第67 条第1項(複合型サービスは第175 条第1項) 指定小規模多機能型居宅介護事業所は、居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、消火 設備その他の非常災害に際して必要な設備その他指定小規模多機能型居宅介護の提 供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。