平成25年2月9日事務連絡 都道府県、指定都市、中核市介護保険主管部(局) 御中 厚生労働省 老健局 高齢者支援課認知症・虐待防止対策推進室 認知症高齢者グループホームにおける防火安全体制の徹底及び点検について 昨日2月8日夜、長崎県長崎市の認知症高齢者グループホームにおける火災の発生により、多数の入居者等が死傷するという痛ましい事故が発生しました。 平成18年1月の長崎県大村市の認知症高齢者グループホームの火災や平成22年3月の北海道札幌市の認知症高齢者グループホームの火災を踏まえ、防火安全体制の徹底等をお願いしてきたところですが、多数の人的被害を伴う火災が発生したことは誠に遺憾です。 あらためて、認知症高齢者グループホームにおいて、防火体制及び万一火災が発生した場合の消火・避難・通報体制の確保等について再点検を行い、防火安全対策に万全を期すよう、管内市町村及び認知症高齢者グループホームへの周知徹底をお願いします。 また、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第34号。以下「運営基準」という。)に定める非常災害対策に係る各項目の実施状況等について、市町村は、管内認知症高齢者グループホームに対する指導・助言を行うとともに、併せて、認知症高齢者グループホームにおいて、下記に留意の上、点検が行われるよう周知をお願いします。 なお、都道府県におかれましては、併せて管内市町村に対し、その旨の周知をお願いします。 記 1.非常災害対策の適切な実施 運営基準第82条の2第1項(第108条で準用)に定める非常災害対策について、本条に定める事項の実施状況について、点検を行うこと。 点検の結果、適切な対応が取られていない場合には、速やかな対応を講じること。 【点検事項】 1 非常災害に関する具体的計画の策定状況 2 非常災害時の関係機関への通報及び連携体制の構築状況 3 1及び2の事項の定期的な従業者に対する周知状況 4 定期的な避難訓練の実施状況 (参考) 運営基準第82条の2第1項(第108条で準用) 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行わなければならない。 2.地域住民等との連携 運営基準第82条の2第2項(第108条で準用)において、避難、救出その他の訓練の実施に当たって、できるだけ地域住民の参加が得られるよう努めることとしたものであり、本条に定める事項の実施状況について、点検を行うこと。 点検の結果、適切な対応が取られていない場合には、速やかな対応を講じること。 【点検事項】 1 運営推進会議を活用し、日頃から地域住民との密接な連携体制を確保するなど、訓練の実施に協力を得られる体制づくりの構築状況 2 訓練の実施に当たって、消防関係者の参加を促し、具体的な指示を仰ぐなど、より実効性のある訓練の実施状況 (参考) 運営基準第82条の2第2項(第108条で準用) 指定認知症対応型共同生活介護事業者は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。 3.消防法その他の法令等に規定された設備の確実な設置 運営基準第93条第2項に定める消火設備の設置状況について点検を行うこと。 点検の結果、適切な対応が取られていない場合には、速やかな対応を講じること。 なお、消防法施行令(昭和36年政令第37号)において、スプリンクラー設備の設置が規定されていない275u未満の認知症対応型共同生活介護事業所においても、介護基盤緊急整備等臨時特例基金の活用により、積極的にスプリンクラー設備の設置に努めること。 【点検事項】 1 消防法その他の法令等に規定された設備の設置状況 (参考) 運営基準第93条第2項 共同生活住居は、その入居定員を五人以上九人以下とし、居室、居間、食堂、台所、浴室、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備その他利用者が日常生活を営む上で必要な設備を設けるものとする。