資料3 意見交換資料    障がい者差別解消協議会の役割と意義について  障害者差別解消法に定める支援地域協議会については、その具体的な事務の明確な定めはなく、地域の実情に応じて判断するものとされています。  そのような中で、大阪府では障害者差別解消法が施行された平成28年以降、支援地域協議会として大阪府障がい者差別解消協議会(以下、解消協)を設置し、これまで差別解消条例改正の議論や合議体におけるあっせんや助言、事例検討などを行ってまいりました。  一方で、大阪府内の市町村では令和5年4月1日現在、23自治体で支援地域協議会が設置されているが、ここ数年は設置が伸び悩んでいます。また、協議会が設置されている自治体においても会議が開催されていない等、有効に機能していないところもあります。  また、2025年には大阪・関西万博の開催を予定しておりますが、その際には国内外より多くの方が大阪府を訪れる、障がいのある方も多数いることが予想されます。  そこで、解消協の取組みをより発展させるとともに、府内市町村の協議会の活性化に資するために、これまでの解消協における取組みや、その他の自治体の協議会における取組みも踏まえ、障がいのある方が安心して大阪を訪れることができるよう、解消協として、どのような取組みができるのか、役割とその意義についてご意見をいただきたいと思います。また、各構成機関においてもどのような取組みができるか、ご意見をいただきたいと思います。