新型コロナウイルス感染症の影響を受けた 農業者の皆さまへ ~高収益作物次期作支援交付金の運用の見直しについて~ 本交付金の創設当時は、新型コロナウイルスによる影響が更に拡大・深刻化することへの不安が蔓延する中で、新型コロナウイルスの影響を受けた農業者の皆様が、営農を断念することなく次期作に前向きに取り組んでいただけるよう、要件を簡素で弾力的にするなど、困っている方が申請しやすい仕組みにいたしました。 その結果、非常に多くの申請をいただいたところですが、減収を要件としなかったことから、中には、減収していない品目の申請も含まれておりました。農業者の皆様には要件に即して申請いただいたにもかかわらず、このまま交付金をお支払いすることになれば、新型コロナウイルスの影響を受けていないのに交付金が支払われている等の批判を受けかねません。 このため、今般、減収のあった品目を対象とし減収額を超えない範囲で交付金をお支払いすることとするなど、運用を見直すことといたしました。 当初お示ししたものと異なる制度運用となること、また追加の作業をしていただくこととなるなど、多大な御迷惑と御面倒をおかけすることとなり、誠に申し訳ございません。 新型コロナウイルスの影響を受けた農業者を支援するという本事業の趣旨に鑑み、何卒、御理解を賜りますようお願い申し上げます。 運用見直しのポイント①交付対象面積の変更※ 次期作の全作付面積 売上げが減少した品目の作付面積 ②交付額の上限設定※ 各農業者の減収額を超えない範囲で交付金をお支払い③厳選出荷の取組日数の上限設定 作業従事者1人につき90日まで ※5万円/10a、80万円/10a、25万円/10aの取組についての運用見直しです。 農業者の皆様へのお願い お手数をお掛けしてしまい申し訳ありませんが、売上げの減少等について確認させていただく「申告書」の御提出をお願いいたします。 既に取組計画書を提出した方 「申告書」の追加提出をお願いいたします。 これから取組計画書を提出する方 「取組計画書等」(従前どおり)に加えて、「申告書」の提出をお願いいたします。 ※ 申告書の作成に当たっては 「作成の手引き」 を御参照ください。 記入の手引きにしたがって記入いただけますと、交付申請額を算定することができます。 Q&A (質問)売上げが一定割合以上減少していないと交付金の支払対象 にならないのか。 (答) そうではありません。減収割合にかかわらず、減収のあった農 業者は、支払対象となります。 (質問) 申告書はいつまでに提出すれば良いのか。 (答) 農業者の皆様から事業実施主体(地域再生協議会、JA等) への申告書の提出期限は、事業実施主体ごとに決められます ので、御確認ください。 (事業実施主体の皆様へ) 農業者の皆様から申告書の提出を受け、その内容を反映した事業実施計画書等を11月30日(月)までに地方農政局等へ提出願います。 ※ その他のQ&Aは、農林水産省ウェブページに掲載いたします。 問い合わせ先一覧 (本省・地方農政局等) 農林水産省生産局園芸作物課北海道農政事務所生産支援課東北農政局生産部園芸特産課関東農政局生産部園芸特産課北陸農政局生産部園芸特産課 ☎03ー6744ー2424 ☎011ー330ー8538 ☎022ー221ー6193 ☎048-740-0434 ☎076ー232-4314 東海農政局生産部園芸特産課 近畿農政局生産部園芸特産課 中国四国農政局生産部園芸特産課 九州農政局生産部園芸特産課 沖縄総合事務局農林水産部生産振興課 ☎052ー223ー4624 ☎075ー414ー9023 ☎086ー224-9413 ☎096-300-6253 ☎098-866-1653