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ふぐ処理試験

案内番号:0002-0821

ご案内

★令和5年度ふぐ処理試験は終了しました。
 

令和5年度ふぐ処理試験の概要は以下のとおりです。詳細は下記参考リンク「ふぐ処理試験について」をご覧ください。
【学科試験】

試験日時:令和5年9月24日(日)午後1時30分から午後2時30分まで(受付開始午後0時30分 集合時間:午後1時)
試験場所:大阪公立大学 中百舌鳥キャンパス A5棟(堺市中区学園町1−1)
 

【実技試験】

試験日時:令和5年11月10日(金)、13日(月)、14日(火)、16日(木)、17日(金)、20日(月)、21日(火)、24日(金)のうち府が指定するいずれか1日
試験場所:大阪ガスショールーム ハグミュージアム(大阪市西区千代崎3丁目南2−59)

※実技試験日時は受験票(8月上旬到着予定)でお知らせします。なお、試験日時の変更はできません。上記日程のいずれの日でも受験可能なことを確認の上、お申込みください。
 

【重要なお知らせ】
自然災害等のやむをえない理由により、試験の日時や会場が変更又は中止される場合があります。
今年度の試験実施に関して、変更等の情報はこのページにて随時お知らせします。



<令和4年度からのふぐ処理者の認定について>
 ふぐ処理者の知識及び技術を全国的に平準化するため、厚生労働省からふぐ処理者の認定基準が示され、「ふぐ処理者の認定に必要な知識及び技術については、試験により確認すること」とされました。
 これを受け、大阪府では「大阪府ふぐ処理登録者の規制に関する条例」等を改正し、令和4年度から、これまで行ってきた「ふぐ処理講習会」に代えて、「ふぐ処理試験」を行うこととなりました。

※令和3年度以前に交付されたふぐ処理登録者証は、府内でふぐ処理を行う場合は、引き続き有効です。
※条例等改正の詳細については、参考リンク「ふぐ条例の一部改正とふぐ処理試験について」をご覧ください。



<大阪府のふぐ処理の規制について>
・ ふぐ処理※以外の業務(ふぐの販売・保管、処理済みのふぐの加工・調理)への従事には、ふぐ処理登録者の資格は不要です。
・ 丸ふぐの販売や保管及び処理済みのふぐを取り扱う営業施設には、ふぐ処理登録者の設置は不要です。
・ ふぐ処理を行う営業施設に置くふぐ処理登録者は、専任である必要はありません。

ふぐ処理 とは
 ふぐから有毒部位を除去する行為や、ふぐから可食部位を取り出したり、切り分けたりする行為。
 具体的には、丸ふぐの内臓を除去すること、中抜きふぐの眼球や脳を除去すること、未処理のトラフグからヒレを切り離すことなど。

問合せ窓口

府民お問合せセンター

電話番号 06-6910-8001
FAX番号 06-6910-8005
住所 〒540-8570 大阪府大阪市中央区大手前2丁目

参考リンク


このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室食の安全推進課 食品安全グループ


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