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分類 「消費生活・食の安全」の検索結果

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回答:
紹介された投資サイトや口座は架空であり、振り込まれた出資金は、消費者を信じ込ませるための見せかけのデータの可能性があります。また、利益が出ていたとしても、突然出金ができなくなったり、投資サイトの運営事業者と連絡が取れなくなって、結果として大損したりすることもあります。所在がわからず連絡がつかなくなる …
回答:
この場合は、いわゆる「SF商法(催眠商法)」にあたると考えられ、「特定商取引法」の「訪問販売」に該当します。法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。 また、クーリング・オフ期間を過ぎた場合でも、日常生活に必要な量を著しく超える商品を購入させられたときなどは、「 …
回答:
事業者が消費者宅を訪問し、消費者から貴金属などを買い取るという取引は、「特定商取引法」の「訪問購入」に該当します。書籍やCD、DVD、ゲームソフト類などの一部の物品(※)を除いて、法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。また、契約をしても8日以内は物品の引渡し …
回答:
事務所等以外で宅地建物の売買契約した場合、「宅地建物取引業法」では、クーリング・オフができる旨とクーリング・オフの方法を書面で告げられた日から8日以内であれば、クーリング・オフできます。ただし、クーリング・オフ期間を過ぎた場合は、契約条項により手付金放棄による契約解除となるのが一般的です。 また、事 …
回答:
インターネット広告を見てネット上から申込みをした場合、通信販売で契約したことになり、クーリング・オフできません。 一方で、インターネット広告を見て申込みをした後、事業者から電話がかかってきて新たな契約をさせられたり、セミナー会場で新たな契約した場合は、「電話勧誘販売」または「訪問販売」に該当し、法律 …
回答:
これはいわゆる「マルチ商法」と呼ばれ、「特定商取引法」に規定されている「連鎖販売取引」に該当します。「連鎖販売取引」とは、商品やサービスなどを契約して販売組織に加入した者が、友人などを勧誘してその組織に新たに加入させることによって、紹介料などの利益を得ることができ、これが連鎖的に拡大していくしくみの …
回答:
エステティックや語学教室など、有料のサービスを継続的に受ける以下の7つの契約のうち、一定の期間を超え、かつ契約金額が5万円を超えるものについては中途解約ができます。その場合に事業者が請求できる損害賠償額(違約金)は、上限が定められています。   ・エステティック:詳しくは、特定商取引法ガイド「特定継 …
回答:
エステティック契約のうち、契約期間が1か月を超え、総額が5万円を超えるものは、「特定商取引法」に規定されている「特定継続的役務提供」にあたり、法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。 また、エステティックに必要であると言われて購入したいわゆる健康食品や下着類な …
回答:
家庭教師の契約のうち、契約期間が2か月を超え、契約金額が総額5万円を超えるものは、「特定商取引法」に規定されている「特定継続的役務提供」にあたり、法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。また、家庭教師の指導に必要であると言われて購入した教材(関連商品)もクーリ …
回答:
結婚を希望する者へ異性の紹介をする「結婚相手紹介サービス」で、契約期間が2か月を超え、契約金額が5万円を超えるものは、「特定商取引法」に規定されている「特定継続的役務提供」にあたり、法律に定められた書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできます。 クーリング・オフ期間を過ぎた場合でも …
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