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分類 「税金・証紙」の検索結果

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回答:
1人1泊の宿泊料金が7千円以上となる場合には、宿泊税がかかります。
回答:
宿泊税は、宿泊料金の支払方法に応じ、ホテル等へお支払いください。 ホテル等が皆様の支払う宿泊税をお預かりし、大阪府へ申告納入する特別徴収制度を採っています。 …
回答:
福祉基金へのお申込みについては、銀行等でお振込みいただく場合とクレジットカードをご利用いただく場合がございます。 【銀行等でお振込みいただく場合】 福祉部地域福祉推進室地域福祉課へご連絡いただければ寄附申込書を送付いたします。受付後、振込用紙等を送付いたしますので、大阪府の公金収納取扱金融機関等の窓 …
回答:
開業した日から2月以内に事務所・事業所の所在地を担当する府税事務所に事業開始・変更・廃止申告書(府規則様式第31号)の提出が必要です。また、国(税務署)へも同様の届出が必要となります。 …
回答:
収益事業を行わない公益財団法人は、法人府民税均等割(年額2万円)のみが課税されます。「均等割申告書(地方税法施行規則様式第11号)」により4月30日(土曜日、日曜日又は休日の場合は、その翌営業日)までに法人の事務所の所在地を担当する府税事務所に提出してください。 なお、大阪府では、収益事業を行わない …
回答:
新たに支店を開設した場合には、本店の所在地を担当する府税事務所に「法人異動事項申告書(府税規則様式第11号)」の提出が必要です。 また、 兵庫県と市町村にも支店を開設した旨の届出が必要となります。 …
回答:
グループ通算制度は、法人税の制度であるため、地方税の法人府民税や事業税については適用されません。ただし、法人税において、グループ通算の申請が承認された場合又は変更があった場合には、法人府民税・事業税の計算期間である事業年度などに変更が生じます。 このため、グループ通算の申請が承認された日又は変更があ …
回答:
過去に課税されたゴルフ場利用税を、後日、証明行為を行っても還付等の取扱いはできません。 これは、地方税法(法第75条の2及び第75条の3)でゴルフ場利用税の非課税の取扱いについて、その利用者が非課税の要件を満たしていることと、その要件に該当していることを「証明した場合に限る。」と規定されていること …
回答:
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用行為に対しその利用者に課税されます。 また、税収の7割はゴルフ場所在の市町村に交付されており、当該市町村の貴重な財源になっています。 なお、ゴルフ場利用税は、次のいずれかの条件に該当するゴルフ場を利用した場合に課税されます。 〇ホールの数が18ホール以上であり、かつ、 …
回答:
通常は、8月上旬に納税通知書と納付書を送付し、税額が1万円を超える場合は8月(1期)と11月(2期)に納めます。
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